出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2014年9月)
この記事には暴力的または猟奇的な記述・表現が含まれています。免責事項もお読みください。
拷問(ごうもん、(英: torture[注釈 1])とは、被害者(拷問を受ける者)[注釈 2]の自由を奪った上で、肉体的・精神的に痛めつけることにより、相手の意思や尊厳を破壊し、加害者(拷問を行う側)の要求に従うように強要する事。
特に拷問を受ける側の持つ情報を自白させる目的で行われる。 拷問によって得られた情報は重要であると考えられ、洋の東西を問わず古来から広く行われた。拷問は尋問と組み合わせて用いられることが多く、対象者から情報を引き出すために肉体的・精神的な苦痛によって追いつめていき、自白させる。多くはいくつかの原則に則って行われるものであり、自白と引き替えにすぐに苦痛を和らげることで対象者に機会を与え、自白への誘惑をより一層強める。国際連合の「拷問等禁止条約-拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」において、世界的に禁止されている[1]。 現在の日本においては、日本国憲法上「公務員による拷問は絶対にこれを禁じ、かつ、拷問によって得られた自白は証拠として使えない」と定められている。日本国憲法が唯一「絶対に」と明文で禁じている行為である。 混同しないように注意しなければならないのは、法律用語としての拷問は、あくまでも刑事訴訟法に基づく取調べであって、刑法に基づく刑事罰ではないことである。そのため、ギロチンなどの死刑や刑事罰としての鞭打ちなどは拷問ではない。現代でも法定刑罰として鞭打ちなどを行っている国家はあるが、これは刑罰であって拷問ではない点に注意が必要である。 ただし罰であったり、長期間の大きい苦痛の末の殺人であったりしても、国家ではなく犯罪者によるなど、文脈によっては拷問と呼ばれることもある。文化人類学の文脈における儀式性の高い殺害も拷問と呼ばれる。 また、拷問は相手に何らかの要求を聞くよう強要するためにも行われてきた。代表的なものとしては、相手の信仰を改宗させるために行う場合がある。日本にも、キリシタン弾圧に際して行われてきた歴史がある。共産主義国では、反革命思想を矯正するために拷問が用いられた事も多い。戦争においては、相手が持つ情報を聞き出すために行われてきた。 拷問は、容疑者や拷問者の精神状態に変容をもたらし、妄想を増幅させる危険性があるとされている。現代では情報の正確性を重視し、自発的な情報提供を促すため嗜好品で懐柔する手法がある[2]。 現在では国際的に絶対の禁忌として厳禁されているが、法制度化は19世紀になってからである。そもそも刑事訴訟法において拷問が必要だったのは、証拠や自白に拠らない古代の神明裁判の克服に必要だったためであった。役人の恣意に歯止めをかけ、理論的な法体系に基づく証拠による判決が制度化されると証拠として自白が重要になり、取調べの法的手段として拷問が使われた。ヨーロッパではザクセンシュピーゲル・ラント法が最初だとする説がある。ここでは「長さ2ダウメネスの1本の生の樫の枝をもって32回打つ」と法定されていた。なお古代ギリシャ・ローマ時代では奴隷に対する主人の拷問などが合法であった。 魔女狩りでは悪魔との契約について自白を迫るための拷問が行われた(後世の創作もある)。なお「針を刺して痛みを感じなかったら魔女」とか「水に沈めて浮かんできたら魔女」等の神明裁判は自白を強要しない点で異なる。 1532年にドイツ初の統一的な刑事法であるカロリナ法が制定されると、法定拷問として「さらし台」が規定された。これは「謀殺、故殺、嬰児殺し、毒殺、横領、放火、反逆、窃盗、魔術」の九罪の容疑者に限定された上、どのような場合に該当するのかも細かく定められ、違反した裁判官と役人には拷問を受けた人への補償責任を明記するなど、近代的内容が規定されていた。しかし、3回の拷問に耐えられた場合には釈放されるルールのところ、被告ギリーのように実際は12回の拷問が行われていたケースや、バンベルクの裁判調書に被告アンゲリカ・デュースラインに対し午前11時から午後3時までボック(木馬)に4時間乗せられていた記録など、規定が反故にされるケースも多々見受けられた。当時贈収賄による減刑などの問題があったため、容疑者の自白がない場合に拷問官の収賄が疑われる場合があったためである。防衛策として、自白のための過剰な拷問の禁止や、拷問を行いながらの調書の作成などが行われるようになっていった。あるいは、拷問官のストレスを和らげる目的で拷問の際に飲むことが許されていたワインが冷静な判断を欠かせる要因になったことも否定できない。 当時は刑事事件の解決手段としての拷問は正当との認識が有ったと考えられ、皇帝カール五世は次のように語ったと伝えられる。「拷問、および、真実の確定に役立つすべての調査あるによりて、原告人によりて収牢せらるる者どもに関し明瞭にのちに記述せられ規定せられいるごとくに、行為者の自白に基づく有責判決もまた許されるべし」古代よりヨーロッパで用いられた拷問器具「拷問台(ラック)」 拷問が司法手続きの一部として法整備が行われると、専門の公務員も誕生した。この拷問官は職業上人体生理・心理学に通暁するため、医学的な相談を非公式に受けることもあった。なお拷問を行わない処刑人とは別の職業であった。
概要
歴史ニュルンベルクで使われたさらし台などの拷問道具1700年ごろのカトリック教会のスペイン異端審問